社員食堂と上手な節税の関係について
会社が社員食堂を導入する場合、食事代や食堂を運営するのに必要な費用は会社と社員がそれぞれ一部ずつ負担することが多いです。
社員食堂は一般的な飲食店などより半額近い安い価格で食事を食べることができます。
その理由として大きく関係しているのが、企業側が水道光熱費やそこで働くスタッフの人件費などを負担しているなどの理由があります。また、一般的な飲食店であれば当然店舗の家賃や設備投資費なども価格に反映されますが、社員食堂の場合そういったコストも企業側が負担することで食費を抑えることに繋がります。
企業側がそれらの費用を負担する割合は様々ですが、その費用は従業員に対しての福利厚生として認められ必要経費に含まれることで企業側の節税対策にもなります。
社員食堂が節税になる理由について
社員食堂で従業員が支払うお金は企業が支給した給料から支払われます。もし社員食堂以外の飲食店で昼食をとった場合、食事代の全額が住民税と所得税の課税対象となります。
しかし、食堂の運営にかかる費用の半分を企業が福利厚生費として負担していた場合、社員食堂で支払った昼食代の半分は非課税ということになります。もちろん福利厚生費として認められるには負担額に条件があるため、全額を会社が負担しそのすべてを福利厚生費として節税につなげるということはできません。
非課税の条件について
福利厚生費として認められる条件
1.食事代の半分以上を負担していること。
2.個人に対して企業側の負担額が一月当たり3,500円以下であること。以上となります。
もし月の食事代が10,000円でその半額(5,000円)を企業側が負担していた場合には、3,500円までしか福利厚生費として非課税にならず、残りの1,500円は給与と同じとしてみなされ住民税と所得税がかかります。
社食を運営する場合に、業者から仕入れた食事をそのまま提供する場合と、食材から現地で調理し提供する場合の大きく2つのやり方があります。現地で調理する場合、人件費や調理器具などの設備費、水道光熱費などの費用が掛かりますがこれらは食事代に含まれません。
主に食材や調味料の購入費がその大半をしめます。企業の負担が最大の月3,500円となる場合、月曜日から金曜日の20日で割ると一日175円となり個人の負担と合わせると350円となります。全ての仕入れの原価が一食350円と聞くとなかなかにシビアに数字であると言えます。
社員食堂委託業者に頼んだ場合について
一般的に社員食堂の運営については専門業者に委託する場合がほとんどだと思います。専門業者に委託し食事を提供する場合、業者が提示する1食あたりの価格が食事代として対象となります。委託業者の場合には人件費やその他もろもろの費用が食事代に含まれるため、自前で社員食堂を運営するより割高につくようなイメージがあります。
しかし、専門業者の場合、大量仕入れでコスト削減や献立作成やその他雑務の一元化など、大量に作業をこなすことでスケールメリットを出しやすいため、結果的に自前で運営する場合より食事代を抑えることができる場合が多いです。また、自前で運営した場合に比べて一食当たりの費用が明確になるという点も食堂運営をしていく上では大切なポイントです。
その他の食事の負担について
工場などを持っている企業などの中には夜勤が存在し、夜勤者向けの食事の提供なども発生してきます。夜勤者向けの食事は福利厚生ではなく必要経費とみなされる場合が多く注意が必要です。一般的に昼食のみが福利厚生の範囲の社員食堂サービスとなります。
まとめ
社員食堂を福利厚生の一環として企業が持つことは節税の観点からも大きなメリットがあります。もちろん社員も安く充実した食事を食べられるため、従業員側としても大きなメリットがあります。非課税扱いになる食事代についてよく理解し検討するためにも、一度社員食堂の外部委託業者に食事代の見積もりなどを頼んでみるのもおすすめです。