社員食堂は、一般的な飲食店などより半額近い安い価格で食事ができ、従業員満足度の向上や健康経営の推進を目的として導入されることが多い制度です。
しかし実は、社員食堂は福利厚生であると同時に、給与課税との関係を理解することで税務面でもメリットを生み出せる仕組みでもあるのです。
この記事では、社員食堂と給与課税の関係性、そして企業が上手に節税につなげるためのポイントについて分かりやすく解説します。

社員食堂と給与課税
社員食堂の費用は、一定の条件を満たすことで「福利厚生費」として扱われ、給与課税の対象外(非課税)になる場合があります。
非課税となると、このようなメリットが生まれます。
従業員側
税金が差し引かれず、手取りが減らない
企業側
福利厚生費として経費計上でき、税務効率が上がる
ただし、無条件で非課税になるわけではなく、会社負担割合や月額上限などのルールを満たす必要があります。
制度の理解が不十分なまま導入すると、想定外に給与課税扱いとなることもあるため、事前に条件をしっかり把握しましょう。
社員食堂と上手な節税の関係について
なぜ条件を満たすと非課税になるのか

社員食堂で従業員が支払う食事代は、もともと給与から支払われるものです。
もし社員食堂を利用せず、外部の飲食店で昼食をとった場合、その食事代は給与として支給された金額の中から支払われるため、全額が所得税・住民税の課税対象となります。
一方で、社員食堂において会社が一定割合を福利厚生費として負担している場合、その会社負担分は条件を満たすことで非課税扱いとなります。
ただし、会社が全額を負担すればよいというわけではありません。非課税とするためには、会社負担割合や月額上限の条件を満たす必要があります。
福利厚生費として認められる条件
税務上、社員食堂補助が福利厚生費として扱われるためには、以下のような条件が求められます。
福利厚生費の条件
- 食事代の半分以上を従業員が負担していること
- 会社負担額が1人あたり月3,500円(税抜)以下であること
(2026年4月1日より月7,500円(税抜)に引き上げ)
具体例
例えば月の食事代が10,000円で、会社がその半額である5,000円負担したと考えてみましょう。
その場合、
✓3,500円まで非課税
✓残りの1,500円は給与と同じで課税対象
となります。
なお、会社負担額の上限である月3,500円を、仮に月20日勤務で割ると、1日あたり約175円となります。
従業員負担分と合わせても、1食あたり350円程度での運用が前提となるため、自社運用の場合は、原価管理が非常に重要になります。
注意点
夜勤・残業時の食事
夜勤者向けの食事提供は、福利厚生ではなく「必要経費」とされます。
無料で支給しても給与として課税しなくてよいため、給与課税対象外(非課税)となりますが、別の扱いだということを知っておきましょう。
制度設計
このような不備があると、給与課税扱いとなるおそれがあります。
・補助額の誤り
・対象者を限定する
・社内規定が整備されていてない
社員食堂が「節税」と言われる理由
給与課税の対象外となる仕組み

会社が社員食堂を導入する場合、食事代や食堂を運営するのに必要な食材費や運営費の一部は、会社が負担することが多いです。
この会社負担分は、税務上「福利厚生費」として認められれば損金算入が可能となり、給与課税の対象外となり、法人税負担の軽減につながります。
ここでポイントとなるのが、給与との違いです。
通常の給与と福利厚生費の違い
もし同じ金額を現金の食事手当として支給した場合、その金額は給与とみなされ、従業員に対して所得税・住民税が課税されます。
一方で、要件を満たした社員食堂補助は給与とは区別され、従業員側の課税対象にはなりません。
つまり、社員食堂は条件を満たすことで、企業側は福利厚生費として経費計上でき、従業員側も給与課税を受けずに済むという仕組みになっています。
自社運営と委託運営の違い
社員食堂の運営方法には、大きく分けて「自社運営」と「外部委託」があります。さらに委託型の中には置き型社食や、出張型社食といった形式があります。
自社運用の場合
自社で厨房を設け、食材の仕入れから調理、配膳までを自社スタッフで行う形式です。
運用に必要な費用・管理は企業が直接管理し、自由度が高いため、健康経営やSDGsなど経営方針を反映しやすい運用方法です。
その反面、運営コストや管理負担が大きくなりやすいことから、大手企業や従業員数が多い企業に向いています。
主なコスト
- 調理人件費
- 設備投資費
- 水道光熱費
- 衛生管理
自社運用に必要な費用やコストの目安はこちらの記事をご覧ください。
▶社員食堂の自社運用で必要な厨房設備は?人件費・水道光熱費など運用にかかる費用も解説
一般的な飲食店であれば当然店舗の家賃や設備投資費なども価格に反映されますが、社員食堂の場合そういったコストも企業側が負担することで食費を抑えることに繋がります。
出張型社食の場合
出張型社食は、外部の専門業者が調理した食事を、昼食時間などに合わせて企業へ搬入し、配膳・提供する形式です。
配膳・食事のスペースは必要ですが、自社で厨房設備を持つ必要がないため、大規模な初期投資を行わずに、社員食堂に近い環境を整えることができます。
自社で調理は行いませんが、湯煎や保温設備を活用することで、出来たてに近い状態で提供できます。
中小企業など、従業員(食数)がそこまで多くない企業におすすめです。
\関東地方のあたためるだけ社食/
置き型社食の場合
置き型社食は、調理済みの商品を冷蔵・冷凍で納品し、社内に設置した専用設備で保管・提供する形式です。
自社に厨房は不要で、設備投資も最小限に抑えられます。
ただし、出来たて調理は行わないため、メニューは保存前提のものが中心になります。
給食委託サービスに依頼するメリット

委託業者に依頼する場合、提示される1食あたりの価格には、基本的には人件費や調理設備費などが含まれます。
一見すると自社運営より高く感じられることもありますが、専門業者は大量仕入れによるコスト削減や、献立作成・衛生管理の一元化などによってスケールメリットを活かしています。
その結果、総合的に見ると自社運営よりも効率的なケースも多く、1食あたりの原価が明確になる点も運営上のメリットと言えるでしょう。
社員食堂で節税と生産性向上を
社員食堂を福利厚生の一環として企業が持つことは、節税の観点からも大きなメリットがあります。
もちろん社員も安く充実した食事を食べられるため、従業員の満足度も得られるでしょう。
非課税扱いになる食事代についてよく理解し検討するためにも、一度外部委託業者へ見積もりを依頼し、運用コストと税務条件のバランスを確認してみるのもよいでしょう。

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