社員食堂やお弁当の提供など、企業が行う食事補助は、働く人の満足度を高めるとともに、福利厚生の充実にもつながる制度です。
しかし、食事補助にかかるお金を非課税にするには、金額の上限や条件が決められています。今回は、その非課税扱いの条件や例外について、実務目線でわかりやすく整理します。

上限は「1ヶ月3500円」
国税庁の通達により、1食あたり3500円以内の食事補助については、一定の要件を満たせば課税対象から外すことができます。
非課税になるのは現物のみ
ただし、このルールが適用されるのは現物支給に限られます。たとえば、社員食堂の利用や、あらかじめ手配されたお弁当などが該当します。
一方で、現金での支給や金券のような形態は原則として課税対象となりますので、運用には注意が必要です。
非課税にするための3つの条件
食事補助が非課税扱いになるためには、次の3点をすべて満たす必要があります。
- 従業員が食事代の半額以上を自己負担していること
- 全従業員を対象とした制度であること(役職や雇用形態を問わない)
- 提供方法が合理的で、実態として現物支給であること
たとえば、600円のお弁当を会社が用意し、従業員がそのうち300円以上を支払っていれば、非課税の要件を満たすことになります。制度を設計する際は、社内規程や運用記録の整備も欠かせません。
例外:残業時の食事提供
通常勤務とは別に、残業や深夜勤務中の食事を会社が支給する場合、一定の条件下であれば会社が全額負担しても非課税とされます。これは、業務の都合により必要な支給とみなされるためです。
ただし、実際に残業していたことが確認できることや、その食事が業務の継続に必要なものであることが前提となります。形式としては、現物での提供(弁当・軽食など)が望ましく、金銭や自由利用できる金券での支給は避けたほうが無難です。
まとめ
食事補助は、工夫次第で従業員の満足度を高めながら、税務上のメリットも得られる制度です。
ただし、非課税とするにはルールの理解と、制度設計・運用面での注意が求められます。導入を検討されている場合は、税理士など専門家の意見も取り入れながら、安心できる制度設計を進めていくとよいでしょう。
シェフクックでは、厨房設備がないオフィスでも導入できる社員食堂サービスをはじめ、様々な施設に対応した給食業務まで幅広く手がけています。
無料のお試しサービスも行っていますので、社員食堂・給食委託をお考えの方はお気軽にご相談ください。