
「福利厚生で提供する食事の代金を、給料から天引きしても問題ない?」
従業員の利便性や事務負担を考えて給与天引きを検討する際、気になるのが労働基準法との兼ね合いです。
結論から言うと、給料からの食事代天引きは「原則としては違法(NG)ですが、正しい手続きを踏めば合法(OK)」となります。トラブルを防ぐために会社側が確認すべきルールを解説します。
給料からの食事代天引きは原則NG・手続きを踏めばOK
なぜ原則NGなのか、法律の基本を確認しましょう。
労働基準法の「賃金全額払いの原則」
労働基準法第24条により、給料は「一切差し引かずに全額支払わなければならない」と定められています。会社が独自の判断で勝手に食事代を差し引くことは、少額であっても原則認められません。
食事代の天引きを合法にする例外
ただし、例外として「労使間で書面による『労使協定』を締結している場合」は天引きが可能になります。会社が食事代を引きたい場合は、事前に「賃金控除に関する労使協定」を締結しておくことが絶対条件です。
会社が必ず対応すべき「労使協定」の手続き
会社が違法性を問われないために行うべき具体的な実務は以下の通りです。
労使協定に記載すべき項目
会社と、従業員の過半数代表者(または労働組合)との間で書面による協定を結びます。
過半数代表者は、管理監督者以外の従業員から、投票や挙手など公正な手続きによって選出された者である必要があります。
- 控除の対象となる従業員の範囲
例:全正社員、希望するパートなど - 控除する項目
例:食事代、弁当代 - 控除を行う日
例:毎月の給与支払日
※労働基準監督署への届け出は不要です。
トラブルを防ぐ「事前の同意」
労使協定は天引きを合法化する手続きですが、「食べていない日の分まで引かれた」などのトラブルを防ぐため、就業規則への明記や、利用開始時に個別の同意書(申込書)をとっておく実務が最も安全です。
知っておきたい「食事補助」の税務ルール
食事代を天引きする際、会社がその一部を負担(補助)する場合、以下の2つの条件を満たすと「福利厚生費」として処理でき、給与課税されません。
- 従業員が、食事にかかる費用の半分以上を負担していること
- 会社の補助額が、従業員1人あたり月額7,500円(税別)以下であること
(例)1食600円のお弁当を月20回(計12,000円)提供する場合 会社が6000円を補助し、残りの6000円を給料から天引きすれば、条件をクリアし全額非課税になります。
ただし、消費税抜きで計算する必要がある点には注意しましょう。
また、食事補助は原則として「現物支給」でなければ非課税になりませんが、深夜勤務者に対して夜食の現物が支給できず、代わりに夜食代を現金で支給する場合は、1回あたり650円(税抜)以下であれば非課税として処理できる特例もあります。
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法的な労使協定の手続きや、税務ルールに沿った毎月の集計を「自社だけでゼロから手探りで運用する」のは、総務担当者にとって決して小さくない負担です。
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