
従業員のランチ代を会社でサポートする「食事補助」は人気の福利厚生ですが、給与課税されてしまうと会社・従業員双方の負担になります。
そんな中、所得税の非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円(税別)」へと大幅に引き上げられました。
企業はより手厚い食事補助を非課税で提供しやすくなっています。本記事では、改正後の非課税ルールと導入の注意点を分かりやすく解説します。
40年ぶりの大改定!非課税枠が「月額7,500円」に拡大
食事の現物支給(社員食堂やお弁当支給など)にかかる所得税の非課税限度額は、長年「月額3,500円(税別)」に据え置かれていました。
しかし物価高を受け、近年の法改正で「月額7,500円(税別)」へと上限が引き上げられました。
旧ルールでは月20日勤務の場合「1日最大175円」だった補助上限が、改正により「1日最大375円」まで可能になりました。
企業にとっては、従業員の満足度を高める食事補助制度を設計しやすくなったと言えます。
給与課税されない(非課税になる)ための「2つの絶対条件」
- 従業員が食事価額の「半分(50%)以上」を負担していること
会社が全額負担する場合や、従業員負担が半分未満の場合は非課税になりません。 - 企業の補助額が従業員1人あたり「月額7,500円(税別)以下」であること
食事の総額から従業員負担を引いた「会社の補助額」が、月額7,500円の枠内に収まっている必要があります。
いくらまで補助できる?金額例を紹介
1食600円(税別)のお弁当を月20回(計12,000円)支給する場合を例に見てみましょう。
- 【全額が非課税になるケース】
・従業員負担:6,000円(50%負担で条件①クリア)
・企業補助額:6,000円(7,500円以下で条件②クリア) → 企業負担の6,000円は全額非課税(福利厚生費)になります。
ただし、税抜き価格で半分を負担する必要があるため、実際には最低でも消費税8%を含む648円以上(税込)を従業員から徴収する必要があります。 - 【全額が課税対象になるケース】
・1食800円(税抜き)のお弁当を月20回(計16,000円)支給し、企業が8,000円を補助。 → 企業補助が7,500円を超えているため、補助額の8,000円全額が給与課税されます。
ただし、税込み800円、20回で税込み16,000円の場合、半額の8,000円を補助した場合は、税抜きの負担額が7,407円となるため非課税で処理をすることが可能です。
超過分だけでなく「全額」が課税対象になるため、事前の単価設計が非常に重要です。
制度を導入・整える際の実務上の注意ポイント
実際に食事補助を運用する際は、以下のポイントも確認しておきましょう。
- 現金支給の「食事手当」は対象外
非課税ルールはお弁当や社員食堂などの「現物支給」が前提です。
毎月一律で現金を支給する場合は、金額に関わらず全額給与課税されます。 - 給料からの天引きには「労使協定」が必要
従業員負担分を給料から差し引くことは原則NGですが、労働基準法に基づく「賃金控除に関する労使協定」の締結を行うことで可能になります。 - 「社会保険料」の基準もチェック
所得税のルールとは別に、社会保険上の「現物給与の標準価額(毎年、都道府県ごとに改定)」というルールがあります。従業員負担がこの基準の3分の2未満の場合、社会保険料が高くなる可能性があるため注意が必要です。
ルールを守って賢く食事補助を始めるなら
非課税枠が7,500円に広がったことで、食事補助は節税効果も満足感もある魅力的な福利厚生となりました。
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制度の導入や見直し、社員食堂やお弁当の手配をご検討の際は、ぜひシェフクックへお気軽にご相談ください。
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