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コラム

給食委託の契約方式は3種類!食単価制・管理費制・補助金制の違いと選び方

給食委託を検討し始めると、どの契約方式が自社に合うのか迷う担当者の方は少なくありません。

契約方式によって、費用の変動の仕方や、食堂の運営に会社がどこまで関わるかが大きく変わります。

この記事では、代表的な3つの契約方式の違いと、自社に合った方式の選び方を解説します。

食事を取る男女

給食委託で使われる主な契約方式

食単価制

食単価制は、1食あたりの単価をあらかじめ決め、提供した食数に応じて委託費が決まる方式です。

食数が増減しても1食あたりの負担が変わらないため、利用者数に波がある食堂でも費用を読みやすいのが特徴です。

ただし、食数が少ない日も調理員の配置は必要になるため、最低保証食数が設けられるケースが多く、その条件の確認が欠かせません。

管理費制

管理費制は、調理スタッフの人件費や運営に必要な諸経費を、毎月一定の管理費として会社が負担する方式です。

食材費は提供食数に応じて変動し、実費精算や食堂の売上で賄うなど、契約によって取り扱いが異なります。

毎月の管理費が一定のため、固定費の見通しを立てやすく、安定した人員配置や食堂運営につなげやすいです。

反対に、利用者が少ない月でも管理費は変わりません。

補助金制

補助金制は、利用者が支払う食事代に加えて、会社が運営費の一部を補助する方式です。

食単価制を基本に、不足する運営費を会社が補う仕組みなどがあり、補助額の決め方は契約によって異なります。

会社と利用者で費用を分担することで、従業員が利用しやすい価格を設定しながら、会社の予算に応じて食堂運営を支援できます。

なお、呼び方や精算の細かな条件は委託会社ごとに異なるため、契約前に内容の確認が必要です。

契約方式ごとに確認したいポイント

給食委託の契約方式を比較する際は、通常時の費用だけでなく、食数が増減したときの負担や精算条件も確認することが大切です。

食単価制 ・最低保証食数の有無
・食数が下回ったときの精算方法
管理費制 ・管理費に含まれる費用の範囲
・別途発生する費用
補助金制 ・補助額の決め方
・食数や売上に応じた補助額の変動条件

同じ契約方式でも条件によって会社の負担額は変わるため、想定食数を下回った場合の費用まで確認しておくことが大切です。

自社に合う契約方式の選び方

毎日安定して食事を提供したい場合

利用人数が少ない日も食堂を営業し、決まった時間に食事を提供したい場合は、管理費制が適しています。

必要な調理スタッフや営業時間をあらかじめ計画できるため、従業員の勤務時間に合わせた食堂運営を継続しやすくなります。

状況に合わせて費用を調整したい場合

食堂の新設などで利用人数を予測しにくい場合は、食単価制が適しています。

食数に応じた費用設定ができるため、利用者が少ない場合も想定して予算を検討できます。ただし、最低保証食数がある場合は、その条件も含めて試算しましょう。

なお、従業員の食事代を抑えたい場合は、食事補助の併用も検討できます。

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